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KC安全認証

国内外で生産され流通される電気用品は製品の流通前に必須の試験、認証を受けるようにしています。
製品の定格事項と普遍度によって安全認証、安全確認、供給者適合性確認に分けられます。
その中でも日常生活に流通が活発で潜在危険性の高い製品については安全認証を義務的に受けるようになっています。

関連法令

認証分野

01  

電気用品

1,000V以下電気・電子製品全般、
危険度に応じた安全認証/安全確認/サプライヤ適合性の適用

02  

生活用品

非電気生活製品のための懸念項目
試験後の届出または指定表示義務

認証の種類

安全認証

安全認証対象電気用品事前安全認証制度(製品試験・工場審査)

「電気用品及び生活用品安全管理法」第3条の規定により安全認証対象電気用品を製造したり、外国で製造して大韓民国に 輸出しようとする者が安全認証機関から製品の出庫前(国内製造)、通関前(輸入製品)に安全認証対象電気用品のモデル別に安全認証を受けなければならず、安全認証対象製品について 安全基準に従って適合性を確認する製品試験と製造者が安全認証対象製品の品質を継続的に維持できるかどうかを確認する工場審査を通じて、出荷前に安全認証対象製品について 安全性を検証する認証制度です。

対象製品
電線、ケーブル、コード類
スイッチ
電子開閉器
コンデンサと電源フィルタ
電気設備の付属品および
接続部品
ヒューズ
ブレーカー
 
安全確認

安全確認制度:製品試験適合確認後届出・販売(工場審査・定期検査省略)

製造業者または輸入業者が安全認証機関で製品試験を受け、該当製品が安全基準に適合していることが確認されたら、安全認証機関に届け出 後に販売できる手続きです。既存の安全認証制度で適用していた工場審査と定期検査(工場審査+製品試験)の手順は省略されます。

対象製品
電気機器用制御素子
高周波ウェルダー
(高周波溶接機)
電気溶接機
フルーツシェル
電気溶解機
イ・美容機器
電気椅子と電動ベッド
 
プロバイダー適合性

供給者適合性確認制度:自己・第三者試験後適合確認及び届出・販売(低リスク電気用品)

危険度の異なる電気用品安全管理制度運営の効率性を高め、低リスク電気用品に対する規制緩和のために企業が自ら 製品試験を実施したり、第三者に試験を依頼して電気用品の安全基準に適合したものであることを確認した後、韓国製品安全管理院に申告した後に販売できる安全管理制度です。

対象製品
ジャガイモ脱皮器
電気精米機
電気パン切り
ペットバス
電気酒類熟成機
電気時計
赤外線・紫外線放射
スキンケア
 

認証手順

ステップ1  

認証申請

  • HCT担当者と製品仕様の確認
    (認証種類、用途等協議)
  • 事業者登録証のコピー
  • 製品の説明書(写真を含む)
  • 見積書の発送
ステップ2  

試験の進行

  • 製品用途、規格に合わせて試験進行
  • 試験成績書の発行
ステップ3  

認証受付

  • 承認機関認証受付
  • 認証申請に必要書類の準備
ステップ4  

証明書の発行

  • 証明書の発行
  • 手数料の納付
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